2013年度税制改正よりも気になること
こんにちは 小澤です。
今回は2級ファイナンシャルプランニング技能士(通称ファイナンシャルプランナー)として登場。
先日、2013年度の税制改正がまとまり、TVや新聞紙上でも特集が組まれていますね。
そんなこともあってなのか? 最近、お客様からのご検討の依頼が増えてきていますね!!
でも、皆さんの関心は13年度の税制改正で発表された内容よりも
もしかしたら消費税の期限がいつまでなのか?
がポイントなんじゃないかな・・・と感じています。
そこで、今年から来年にかけて、時期によって変わる消費税率の経過措置を説明します。
まず、住宅は引き渡し時が課税のタイミングだということを基本にして下さい。
では、2013年9月30日までに請負工事契約を締結すると
引き渡しが2014年4月1日以降の引き渡しでも消費税は5%です。
良かったですね〜♪♪
そして、2013年10月1日から2014年3月31日までの間で請負工事契約を締結した場合、
引き渡しが2014年3月31日までは当然5%、
引き渡しが2014年4月1日を超える場合は8%になってしまいますが、
引き渡しが2015年10月1日以降の消費税10%の時期になっても8%でOKです。
なんだか ややこしく なってきましたね(笑)
そして、2015年4月1日以降に請負工事契約を締結した場合、
引き渡しが2015年9月30日までなら当然8%
引き渡しが2015年10月1日以降なら当然10%ということになります。
8%になっても5%でOKという時期と、
10%になっても8%でOKという時期がポイントになりそうですね!
その第一弾、今年9月30日が消費税がらみの山場になりそうですが、
増税後には住宅ローン減税などの更なる優遇措置が待ち構えています。
消費税だけを見据えての住まい創りではなく、
ワクワクする気持ちから始まる住まい創りをお勧めいたします!!!
そうは言っても3%の差は大きいですよね。。。。。。(苦笑)
T.OZAWA
今回は2級ファイナンシャルプランニング技能士(通称ファイナンシャルプランナー)として登場。
先日、2013年度の税制改正がまとまり、TVや新聞紙上でも特集が組まれていますね。
そんなこともあってなのか? 最近、お客様からのご検討の依頼が増えてきていますね!!
でも、皆さんの関心は13年度の税制改正で発表された内容よりも
もしかしたら消費税の期限がいつまでなのか?
がポイントなんじゃないかな・・・と感じています。
そこで、今年から来年にかけて、時期によって変わる消費税率の経過措置を説明します。
まず、住宅は引き渡し時が課税のタイミングだということを基本にして下さい。
では、2013年9月30日までに請負工事契約を締結すると
引き渡しが2014年4月1日以降の引き渡しでも消費税は5%です。
良かったですね〜♪♪
そして、2013年10月1日から2014年3月31日までの間で請負工事契約を締結した場合、
引き渡しが2014年3月31日までは当然5%、
引き渡しが2014年4月1日を超える場合は8%になってしまいますが、
引き渡しが2015年10月1日以降の消費税10%の時期になっても8%でOKです。
なんだか ややこしく なってきましたね(笑)
そして、2015年4月1日以降に請負工事契約を締結した場合、
引き渡しが2015年9月30日までなら当然8%
引き渡しが2015年10月1日以降なら当然10%ということになります。
8%になっても5%でOKという時期と、
10%になっても8%でOKという時期がポイントになりそうですね!
その第一弾、今年9月30日が消費税がらみの山場になりそうですが、
増税後には住宅ローン減税などの更なる優遇措置が待ち構えています。
消費税だけを見据えての住まい創りではなく、
ワクワクする気持ちから始まる住まい創りをお勧めいたします!!!
そうは言っても3%の差は大きいですよね。。。。。。(苦笑)
T.OZAWA